

安全計画の制定について
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 159 号)」において、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等(以下「事業所等」という。)については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を各事業所等において策定すること(令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化)とされたところです。
この改正を受け、88(ハチハチ)の「安全計画」を制定しました。
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